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お問い合わせ
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出店場所の案内通知
5
出店

お問い合わせ

まずは、本ページの下部に存在する"フォーム"から情報を入力して、利用規約をお読みの上、EFPに内容を送信して下さい。

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キッチンカー情報

お客様情報

利用規約
イベント出店に関する規約
本規約は、イベントフードプロ115合同会社(以下、 「当社」という。 )が運営・管理するイベントにおいて、キッチンカーの出店を希望する個人事業主又は法人(以下「申込者」という。 )の出店申込及び出店に関する遵守事項等の基本的事項を定めたものである。申込者は、本規約の内容を十分に確認し、同意をしたうえで申し込みを行うものとする。
第1条(業務委託契約の締結)
1 当社は、申込者に対し、当社がイベント主催者(以下、 「主催者」という。)と合意した販売場所において飲料・食品の販売を行う事業(以下、「本件事業」という。)を委託し、申込者は当社のビジネスパートナーとして、これを受諾する。
2 前項に定める本件事業に係る業務委託契約(以下「本件契約」という。 )は、申込者が当社の定める方法により、当社のキッチンカー登録に関するする申し込みをし、 当社がキッチンカー名簿に申込者を登録した時点(以下、登録された申込者を 「登録者」 という。 )で成立するものとする。
第2条(本規約の変更)
1 当社は、当社の判断により、いつでも任意の理由で本規約の内容を変更することができるものとする。当該変更により、申込者に何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとする。
2 当社は、本規約を変更するときは、事前に、当社の指定する方法にて、申込者に通知するものとする。
第3条(業務遂行上の遵守事項)
1 申込者(申込者の従業員も含む。以下、同様とする。)は、本件事業に関し、当社と緊密に連絡をとり、本規約及び個別イベントの出店契約に定められた各条項を遵守するものとする。
2 申込者は、本件事業に関して、当社から求められた資料(出店に際して取り扱う商品の写真、車検証その他本契約または次条1項の募集要項において当社から提出を求められたもの)を、遅滞なく提出するものとする。
第4条(出店に関する連絡等)
1 当社は、主催者との出店契約に基づき、登録者に対し、以下の事項を明示した募集要項を提示する。この提示は登録者が当社に申し出たメールアドレス宛にメールを送付する方法により行うものとする。
(1)出店するイベントの名称、出店日時、場所に関する事項
(2)出店中の集合時間、営業時間、出店可能台数に関する事項
(3)出店するイベントの規模に関する事項
(4)出店に際して登録者が負担することとなる経費、当社に対し支払う費用に関する事項
(5)出店に関する設備(電気・給排水等)に関する事項
(6)出店の申込期限、出店の承諾に関する事項
(7)出店に際して取り扱う商品に関する事項
(8)出店に際して要する営業許可等の事項
(9)出店の申込みまたは出店に際して当社または主催者に提出が必要な資料に関する事項
2 登録者は、当社に対し、前項(6)に記載された申込期限までに、回答が必要な事項及び必要資料を提出して、出店の申込みを行うものとする。この申込は、募集要項が記載されたメールに登録者が返信する方法により行うものとする。
3 当社は、出店の申込みを行った登録者から、出店参加者を特定し、当社が特定した出店参加者に対し、募集要項に定められた日時までに、出店の承諾の連絡を行うものとする。この承諾の連絡は、 当社が実際に出店を行う者に対し、登録者が当社に申し出たメールアドレス宛にメールを送付する方法により行うものとする。
4 当社から前項のメールが送信された時点で、当社から登録者に対する出店の承諾がなされたものとし、この時点で当社及び登録者間において第1項に定めた募集要項に記載の内容で個別イベントの出店契約が締結されたものとする。
5 本規約の内容と個別イベントの出店契約に定める内容が相違する場合には、個別イベントの出店契約の内容が優先されるものとする。
第5条(当事者の制限)
1 本件事業に関して申込者及び登録者の対象は、キッチンカーを利用して飲料・食品の販売を行う事業を営む個人事業者、または法人に限るものとする。
2 イベント出店に関してキッチンカーの管理を業とする団体又は法人は、本件事業における申込者及び登録者となることができない。
第6条(料金)
1 登録者は、個別イベントの出店契約毎に、当社に対し、当社が定める出店料を支払う。
2 登録者は、原則として個別イベント出店終了時に当社が定める出店料を支払うものとする。ただし、個別の出店契約の定めによって出店料を出店に先立って支払うべき場合はこの限りでない。
3 当社は、登録者に対し、第3条第1項に記載の募集要項において、登録者が当社に対して支払う出店料を事前に提示するものとする。
4 登録者より当社に対し、第3条2項の出店申込がなされた時点で、 登録者は当社の定めた出店料を承諾したものとする。
5 当社は、出店に先立ち、出店参加者である登録者に対し、登録者が当社に申し出たメールアドレス宛にメール送付する方法によって登録者の出店料の支払方法について通知するものとする。
第7条(キャッシュレス決済による登録者の売上)
1 当社及び登録者は、個別イベントにおいて、登録者がキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、デビットカード、並びにスマートフォン及びインターネットを使用した支払方法)により利用客から代金の支払いを受けた場合、 同キャッシュレス決済に基づく登録者の全ての売上金は、個別イベントの終了後、当社が別途契約を締結した金融機関又は決済代行業者から当社の預金口座に入金され、当社が一時的に預かることを確認する。
2 当社は登録者に対して、前項のキャッシュレス決裁に基づく売上金が当社の預金口座に入金された後、同売上金を登録者の指定する方法により入金するものとする。
3 登録者が個別イベントにおいて、キャッシュレス決済による方法で利用客から代金の支払いを受けようとする場合、キャッシュレス決済に用いられる決済端末は、当社が指定又は提供したものを利用するものとする。
第8条(通知義務)
1 当社は、主催者との協議によって本規約又は個別の出店契約の内容を変更する必要が生じた場合には、登録者に対し、本契約若しくは個別出店契約に係る内容の変更を速やかに通知するものとする。登録者は、これを拒絶する正当な理由のない限り、当社の変更指示に誠実に従うものとする。
2 登録者は、本契約あるいは個別の出店契約において提出した書類内容または提出すべき書類内容に変更が生じた場合には、 当社に対し、速やかに変更の事実及び変更後の内容を通知しなければならない。
第9条(再委託の禁止)
登録者は、本件事業に関する個別の出店契約に基づくイベント出店(以下、「イベント出店」という。)を登録者自らにおいて行うものとし、登録者は実際の出店作業を第三者に再委託してはならない。
第10条(譲渡の禁止)
登録者は、 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約及び個別出店契約上の地位を他に譲渡し、もしくは承継し、又は本契約に基づく権利義務を他に譲渡し、承継し、もしくは担保に供してはならない。
第11条(商品及び販売価格に関する遵守事項)
1 登録者は、当社に対し、個別の出店契約の申込に際し、取扱商品及び取扱商品を記載したメニューの画像を送付するものとする。なお、取扱商品は、申込み及びイベント出店の時点で登録者が営業許可を得たものでなければならない。
2 登録者は、取扱商品または登録者が販売する商品の価格(以下、「販売価格」という。)の変更を行う場合には、個別の出店前に当社に承諾を求めなければならない。
3 登録者は、イベント出店において出店場所における他の営業者と競合する場合があることを承認し、個別の出店契約を締結した後であっても、当社及び主催者間で取扱商品の調整があったときは当社または主催者の指示に速やかに従うものとする。
4 登録者は、 当社に対し、販売価格を不当な価格設定としないことを約束する。 登録者は、販売価格の設定について当社から指摘があった場合には、当社と協議の上円満に解決するものとする。
5 登録者は、イベント出店に際し、必要な仕入れ等の準備を行い、取扱商品の管理及び棚卸については、登録者の責任において行うものとする。
第12条(出店に関する遵守事項等)
1 イベント出店の詳細は当社及び主催者間の契約により決定されるものとし、登録者は、当社及び主催者が定めた運営方法に従ってイベント出店を行うものとする。
2 当社から登録者への出店連絡の後に、主催者より当社に対する指示その他当社の責に帰すことができない事由によって第4条1項の募集要項又は出店開始前に当社から指定された出店場所での営業ができなくなった場合、当社及び登録者間の当該個別出店契約は失効するものとし、登録者は当社に対し契約の失効について何ら異議を述べず、損害賠償請求をしないものとする。
3 登録者は、イベント出店に際し、 主催者から供給電源が継続的に提供されない場合があることを予め承諾するものとする。この場合、 登録者はジェネレーターなどの対応を当社と協議の上で行うものとする。
4 登録者は、登録者がイベント出店に用いるキッチンカーには必ず消火器を設置するものとし、また、登録者は管轄保健所の許可を得ていなければならない。
5 登録者は、イベント出店において、個別の出店契約で定められた出店日程、営業時間を遵守し、出店日程の期間内は出店を継続するものとして、当社または主催者の承認があった場合を除き出店を終了してはならない。
6 登録者は、当社のビジネスパートナーとして、当社が指示・指定する運営形態での営業を行うものとする。
7 登録者は、個別の出店契約で定められた範囲を超えて商品・販売什器・備品等を陳列または配置してはならない。
8 登録者は、個別の出店契約に基づき行う本件事業で発生したゴミは登録者の責任において処分するものとする。
9 登録者は、当社または主催者から指示された場所でキッチンカーでの営業行為を行い、歩道等の公共エリアでの営業行為を行ってはならない。
10 登録者は、当社の事前の書面による承諾を得ないでキッチンカーを本件事業以外に利用し、または出店場所の秩序を阻害する営業を行ってはならない。
11 登録者は、当社の事前の書面による承諾を得ないでキッチンカーに登録者名義以外の表示広告等をしてはならない。
12 登録者は、当社の事前の書面による承諾を得ないで当社または主催者の商号、商標、サービスマークその他当社または主催者を示す標章を使用してはならない。
第13条(保険)
1 登録者は、イベント出店を行う場合にはイベント出店で用いる登録者所有あるいは保有の商品、什器、備品等について時価相当額を保険金額とする火災・盗難等の損害保険、営業の休業保険、及び賠償責任・製造物責任保険(PL法)等の保険契約を、保険会社と締結しておかなければならない。この保険契約の保険料は登録者の負担とする。
2 登録者は、本契約期間中、当社から第1項の保険契約を証する保険証券の写しまたは付保証明書の提出を求められた場合には、速やかに提出しなければならない。
第14条(販売責任等)
1 登録者がイベント出店に際し販売した商品の品質・項目その他についての一切の責任は登録者が負うものとし、クレームまたはPL法に基づく紛争の申立があった場合は、登録者の責任において対処するものとする。
2 登録者は、商品に関するクレームやPL法に基づく紛争の申立等のトラブルが生じたときは、速やかに当社に報告するとともに、登録者の責任と費用負担においてその一切を解決するものとする。
第15条(権利の帰属)
個別の出店契約の基礎となるイベントについて、本件事業の営業権は全て当社に帰属する。
第16条(秘密保持)
1 登録者は、本契約及び個別の出店契約により知り得た相手方、主催者の情報、及び公知となっていないイベント実施施設の技術上または営業上その他業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を、第三者に開示または漏えいしてはならず、登録者は、登録者が知り得た本件事業の遂行のための情報は本事業遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
2 前項の「公知となっていない情報」とは、次のいずれかに該当しない情報をいうものとする。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に取得した情報
3 登録者は、当社の事前の書面(ファクシミリ及び電子メールを含む。)による承諾がない限り、秘密情報を取得した日から3年間は、 本規約及び個別の出店契約の終了後においても、1 項記載の情報を第三者に開示、漏えい、提供してはならない。
第17条(個人情報の取扱い)
1 本規約における「個人情報」とは、登録者が本件事業を遂行するために当社が登録者に預託した一切の情報のうち個人の氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別することができる情報、 及びこれに関連あるいは付随するその他の情報をいい、第8条に定める秘密情報であるものに限られない。
2 登録者は、本件事業の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には個人情報の保護に関する法律及び本規約の定めを遵守して本件事業の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本件業務の目的以外に、これを取り扱い、利用してはならない。
3 登録者は、本件事業により得られた個人情報を、責任者を定めて適切に管理し、第三者に開示、漏洩してはならない。
第18条(契約の解除)
1 当社は、登録者が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本件解約を解除することができる。ただし、(6)の場合には、登録者の承継人により本件契約の継続の申出があり、当社が承継を適当と認めたときは、名義変更その他の手続により、本件契約を継続することができる。
(1)本規約若しくは個別の出店契約に定める条項、又はイベント出店中の主催者の指示に違反し、当社の指示に従わないとき
(2)営業許可の取消し、停止等の処分を受けたとき
(3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算手続開始の申立を受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)他の法人と合併したとき、または個人である登録者が死亡したとき
(7)法令違反または不適切な営業活動により、社会的な信用を失ったとき
(8)当社または主催者の名誉、信用を毀損する行為を行ったとき
(9)イベント出店後の当社に対する売上報告に不正があったとき
(10)出店料の支払を怠ったとき
(11)本契約または個別の出店契約の申込に記載した事項に虚偽記載があったとき
(12)その他前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の場合、登録者は、解除によって当社が被った損害の一切を賠償する。当社は、登録者に損害が生じてもその賠償責任を負わない。
第19条(契約終了後の措置)
登録者は、 本件契約が解除その他原因の如何に関わらず終了した場合、以下の事項を遵守、実行しなければならない。
(1)登録者は、当社または主催者と関係があるような誤解を生じる可能性がある表示を営業活動に用いない。
(2)登録者は、本契約または個別の出店契約により当社から使用を許諾された商号・商標の使用を直ちに中止する。
(3)契約終了時において登録者がイベント出店を行っていた場合には、個別の出店契約に基づき当社に認められたときを除き、 当社から指定された出店場所から所有物・保有物を撤去して営業を中止しなければならない。
(4)登録者は、当社からイベント出店にあたり貸与された一切の資料、入館証等を当社に返還し、以後これを使用してはならない。
第20条(反社会的勢力の排除)
1 登録者は、当社に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を使用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 当社は、登録者が次のいずれかに該当した場合には、登録者に対し何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1)前項(1)または(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(4)の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、登録者は、当社に対して、当社の被った損害を賠償する。
4 第2項の規定によりこの契約が解除された場合には、登録者は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わない。
第21条(不可抗力の免責)
当社は、登録者に対し、当社の責に帰することのできない事由による天候・天災・疫病の流行・火災・盗難・行政機関の処理・事故・諸設備の故障によって生じた出店中止等について、当社は一切責任を負わないものとし、 登録者に生じた損害について賠償責任を負わない。
第22条(契約の協議)
当社及び登録者は、本規約の規定に関する解釈上の疑義または規定に定めのない事項については、法令及び商慣習によるほか、信義誠実の精神に基づき協議を行い円満に解決する。
第23条(合意管轄裁判所)
当社及び登録者は、本規約上の紛争及び本規約に関する一切の紛争について、当社の本社を管轄する横浜地方裁判所小田原支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。